こんにちは!赤羽です。
レンタルサロンsimple(三鷹・阿佐ヶ谷)と上井草すまいる鍼灸整骨院を運営している鍼灸師・柔整師です。
このブログは治療家(鍼灸師・柔整師・あマ指師・整体師等)が成功するための情報を発信しています。
10年前に独立した時に「知っておきたかった!」「知らなくて損した・・・」という情報を、失敗も含めて包み隠さず出しています。
一緒に学んで成功に近づいていきましょう!
施術者の方には低リスクで始められる週末開業をおススメしています。
週末開業とは施術所を持たず、訪問やレンタルサロンを利用して始める開業の事です。
他の仕事と並行してスタートする事も可能です。
副業としてスタートするにはピッタリですね。
週末開業のはじめ方について詳しくは「今更聞けない週末開業のはじめ方 次の休みから始められる方法」をご確認ください。
各資格によって必要な届け出等が違うのでまとめてみました。
今回のブログはこんな人にオススメ!
- 週末開業を始めようとしている人
- 各資格の出張施術届について知りたい人
- 鍼灸師・柔整師・あマ指師
- PT・OT
- 整体師・エステティシャンなど
出張施術の届け出
施術所を持たないで開業する週末開業の場合、基本的に出張して施術するという事になります。
施術の資格によっては届け出が必要になります。
それぞれ見てみましょう。
はり師・きゅう師・あんま指圧マッサージ師の場合
はり師・きゅう師・あんま指圧マッサージ師が出張施術のみで開業する場合は出張施術届が必要です。
練馬区ホームページより
- 出張施術(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう)を業として始めた方は、開始後10日以内に出張施術業務開始届を提出してください。
- この届出はあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師のみの届出で、柔整整復師は対象外です。
出張施術届は出しておいて損はないので、資格を持っている人は必ず提出しておきましょう。
届出には免許証が必要です。
資格取得し、免許証が届いたらすぐに出しに行きましょう。
私も免許証が届いたらすぐに届出をしました。
引っ越して住所が変わった場合
転居して住所が変わった場合は出張施術を改めて提出する必要があるそうです。
これは忘れがちなので気を付けましょう。
出張施術業は住所地ごとの届出となります。転居した場合は、廃止・新規開始の届出が必要です。
多摩府中保健所ホームページより
柔道整復師の場合
柔道整復師の出張施術については明確な届け出が必要という決まりはありません。
では、柔道整復師なら出張しても良いかというとそういう訳ではありません。
この辺はあいまいなので、ある保健所に電話で問合せしてみました。
「柔道整復師の出張施術について必要な届け出は特にないが、出張施術は柔道整復の施術所からの出張した柔道整復師のみが可能です」
保健所担当者
柔整師法には「施術所からの出張は可能」という一文があるだけで、出張施術について明確に記載されてはいないという事です。
接骨院・整骨院に所属していない柔道整復師は柔道整復師として出張することはできないという事でした。
明確になっていない所なんですね。
理学療法士・作業療法士・言語聴覚師の場合
理学療法士・作業療法士・言語聴覚師の場合は出張施術ではなく、訪問リハビリテーションという扱いになるようです。
訪問リハビリテーションというのは、常勤医師がいる診療所や介護施設からの訪問が該当します。
訪問リハビリテーションの定義
居宅要介護者について、その者の居宅において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション
厚生労働省サイトより
整体師・エステティシャン等
整体師やエステティシャン等の資格については届け出などは必要ありません。
すぐ始められますね!
不安な時は問い合わせてみよう
自分の資格に必要な届け出が分からない場合は保健所に聞いてみるのもおススメです。
保健所に問い合わせるのは少し怖い気がするかもしれませんが、基本的に親切に対応してくれます。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
週末開業についてもっと知りたい人はこちらのブログをどうぞ!
三鷹・西荻窪・阿佐ヶ谷でレンタルサロンをお探しならレンタルサロンsimpleがお勧めです。
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